赤坂一ツ木法律事務所

弁護士費用等(税別)

弁護士がいただく費用としては、以下のようなものがあります(通常の民事事件の場合)。以下は、一応の基準です。事件やご事情によりご相談して、決定いたします。

【法律相談料】 法律相談を行った際にいただく費用で、30分ごとに5,000円です。

【着手金】 事件処理を開始するにあたり、事件の経済的利益(*) に応じて、最初にお支払いいただく費用です。ご事情により、分割払もお受けします。

【報酬金】 事件が解決した際に、その結果に応じていただく費用です。通常、事件処理によって経済的利益の一定程度をいただきます。(*)

【タイムチャージ】 事件処理にかかわった時間により、時間割でいただく方法もあります。

【日当】 出張などにより別途時間を要する場合にいただくことがあります。

【消費税】 上記の弁護士費用には消費税がかかります。

【実費】 事件処理にかかる諸費用であり、裁判所に納める印紙代や交通費、通信費、コピー代などが含まれます。

*着手金と報酬金の算定基準
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8%16%
300万円を超え、3,000万円以下の部分5%10%
3,000万円を超え、3億円以下の部分3%6%
3億円を超える部分2%4%

たとえば、3,300万円の場合

着手金 (300万円×8%)+(2,700万円×5%)+(300万円×3%)=168万円

報酬金 (300万円×16%)+(2,700万円×10%)+(300万円×6%)=336万円

※経済的利益とは?

【着手金の場合】 事件処理の対象となる権利義務等の価格を言います。

ケース1 100万円の貸金の返還を請求したい場合、請求したい貸金額100万円が経済的利益となります。

ケース2 相手方から100万円の貸金返還請求を受けた場合、請求された金額100万円が経済的利益となります。

【報酬金の場合】 事件処理により得られた利益の価格を言います。

ケース1 100万円の貸金請求をしていて50万円の返済を受けられた場合、50万円が経済的利益となります。

ケース2 100万円の貸金返還請求をされていて、訴訟の結果、20万円分だけ相手方の請求を認めるという判決になった場合、請求を免れた80万円が経済的利益となります。

金銭債権の場合は、経済的利益の算定が分かりやすいですが、事件によって経済的利益をどう算定するか難しい場合もあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。